9つの基準をもとに「長期優良住宅」を認定するものです。住宅を長持ちさせる事によって、次の世代への継承や、環境に対する負荷を軽減することを目指しています。 2009年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で定められています。 認定を受ければ、住宅ローンの減税をはじめとする各種税金の軽減や、住宅金融支援機構の固定金利住宅ローン「フラット35Sエコ(金利Aプラン)」の金利引き下げなどの優遇制度が適用されます。
建築後の維持管理義務も
注意しておきたいのは、「長期優良住宅」の認定は新築時点の性能評価だけでは終わらないという点です。 新築時に定期的な点検・補修の計画を立てること、少なくとも10年ごとに点検を行うこと、点検・補修などの記録を作成・保存することが義務付けられています。これに違反すれば、認定を取り消されることもあるということを念頭に置いておきましょう。
長期優良住宅の認定基準
①劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(劣化対策等級3など)
②耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること(耐震等級2または3など)
③維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること(維持管理対策等級3、更新対策等級3など)
④可変性:居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
⑤バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること(共用廊下の幅員、共用階段の幅員、勾配など、エレベーターの開口幅などについて必要なスペースを確保すること)
⑥省エネルギー性:必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること(省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること)
⑦居住環境:良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(地区計画 景観計画 条例によるまちなみなどの計画 建築協定、景観協定などの区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること)
⑧住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること(一戸建住宅:75㎡以上、共同住宅など:55㎡以上)
⑨維持保全計画:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること(所定の内容を定めて記載した維持保全計画を策定し、少なくとも10年ごとに点検を実施すること
)
※建ててからの維持管理が重要です。住宅履歴情報(http://www.jutaku-rireki.jp/、他)を活用すると便利です。
9つの基準をもとに「長期優良住宅」を認定するものです。住宅を長持ちさせる事によって、次の世代への継承や、環境に対する負荷を軽減することを目指しています。 2009年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で定められています。 認定を受ければ、住宅ローンの減税をはじめとする各種税金の軽減や、住宅金融支援機構の固定金利住宅ローン「フラット35Sエコ(金利Aプラン)」の金利引き下げなどの優遇制度が適用されます。
建築後の維持管理義務も
注意しておきたいのは、「長期優良住宅」の認定は新築時点の性能評価だけでは終わらないという点です。 新築時に定期的な点検・補修の計画を立てること、少なくとも10年ごとに点検を行うこと、点検・補修などの記録を作成・保存することが義務付けられています。これに違反すれば、認定を取り消されることもあるということを念頭に置いておきましょう。
長期優良住宅の認定基準
①劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(劣化対策等級3など)
②耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること(耐震等級2または3など)
③維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること(維持管理対策等級3、更新対策等級3など)
④可変性:居住者のライフスタイルの変化などに応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
⑤バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること(共用廊下の幅員、共用階段の幅員、勾配など、エレベーターの開口幅などについて必要なスペースを確保すること)
⑥省エネルギー性:必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること(省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること)
⑦居住環境:良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること(地区計画 景観計画 条例によるまちなみなどの計画 建築協定、景観協定などの区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること)
⑧住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること(一戸建住宅:75㎡以上、共同住宅など:55㎡以上)
⑨維持保全計画:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が策定されていること(所定の内容を定めて記載した維持保全計画を策定し、少なくとも10年ごとに点検を実施すること
)
※建ててからの維持管理が重要です。住宅履歴情報(http://www.jutaku-rireki.jp/、他)を活用すると便利です。